自動車重量税の調べ方|次回自動車重量税額照会サービスの使い方と税額が決まる4要素

車検の見積りを作るとき、自動車重量税をいくらで見るかは毎回の悩みどころです。早見表を使って手計算することもできますが、エコカー減税の適用や13年・18年経過の判定を含めて確実に知りたい場合は、国が用意した照会サービスを使うのが最短で確実です。

もっとも確実な方法:次回自動車重量税額照会サービス

次回の継続検査でかかる重量税額は、次回自動車重量税額照会サービスで照会できます。登録車と軽自動車でサイトが分かれています。

車両区分 提供元 サイト
登録車(普通車・小型車) 国土交通省 nextmvtt.mlit.go.jp
軽自動車 軽自動車検査協会 kei-nextmvtt.jp

使い方はシンプルで、車台番号などの情報を入力すると、次回の継続検査時に納付する自動車重量税額が表示されます。エコカー減税の適用状況や経過年数の判定も反映されたうえでの金額なので、手計算の間違いが起こりません。

実務での使いどころ:来店中のお客様に車検の概算を提示する場面で、車検証(電子車検証)の車台番号があればその場で照会できます。「重量税はこの金額です」と根拠を示せると、見積りの説得力が上がります。

自動車重量税額を決める4つの要素

照会サービスを使わずに早見表を読む場合も、次の4点を先に確定させると迷いません。

① 車両重量

自家用乗用車は0.5トンごとの区分で税額が変わります。車検証の「車両重量」欄を見て、どの区分に入るかを判定します。軽自動車は重量にかかわらず定額です。貨物車は車両総重量で区分されます。

② 用途・区分

自家用か事業用か、乗用か貨物か、登録車か軽自動車かで税率が変わります。事業用(緑ナンバー・黒ナンバー)は自家用より低い税率が設定されています。

③ 初度登録からの経過年数

初度登録年月を基準に、13年経過18年経過の2段階で税率が重くなります。判定基準は「初度登録年月」であり、車検証で確認します。13年目に入るタイミングで見積り額が上がるため、お客様への事前説明が必要な項目です。

④ エコカー減税の対象可否

燃費基準・排出ガス基準の達成度に応じて、免税または軽減が適用されます。適用区分は税制改正で見直されるため、その時点での適用関係を確認する必要があります。新車の初回車検で免税だった車が、次回は減税なしになるケースもあります。

いつ、どのように納めるのか

自動車重量税は新規登録時と車検(継続検査)時にまとめて前払いする国税です。自動車税(種別割)が毎年課税される都道府県税であるのとは性質が異なります。

自動車重量税 自動車税(種別割)
種別 国税 都道府県税(軽自動車税は市町村税)
課税基準 車両重量・経過年数など 排気量など
納付タイミング 新規登録時・車検時にまとめて 毎年4月1日時点の所有者に課税
納付方法 自動車重量税納付書に印紙を貼付 納税通知書で納付

納付は、自動車重量税納付書に該当額の印紙・証紙を貼り付けて行います。3年車検(新車の初回)なら3年分、2年車検なら2年分をまとめて納めます。

廃車にしたときの還付制度

車検の有効期間を1か月以上残して永久抹消登録(解体を伴うもの)を行った場合、残存期間に相当する自動車重量税の還付を受けられます。

  • 対象… 使用済自動車として解体し、永久抹消登録または解体届出をした車両
  • 対象外… 一時抹消登録(解体を伴わない)、輸出抹消のみ、車検残が1か月未満
  • 申請… 抹消登録の手続きと同時に還付申請書を提出する。後から単独では申請しにくいため、手続きの場で忘れずに
  • 受取… 指定した金融機関口座に振り込まれる。手続きから振込まで数か月かかることがある

販売店の実務ポイント:下取り車を解体する場合、還付金の取り扱い(お客様に返すのか、下取り額に含めるのか)を契約時に明示しておくとトラブルになりません。

よくある質問

自動車重量税の早見表はどこで見られますか?

国土交通省が自動車重量税額の表を公開しています。ただし税制改正で内容が変わるため、金額を提示する場面では照会サービスまたは最新の税額表で確認してください。

13年経過の判定はいつの時点ですか?

車検証の初度登録年月を基準に判定します。初度登録から13年を経過した最初の継続検査から税率が上がります。18年経過でさらに上がります。

軽自動車の重量税は車両重量で変わりますか?

変わりません。軽自動車は重量にかかわらず定額です。ただし経過年数(13年・18年)とエコカー減税の適用は登録車と同じように影響します。

電気自動車の重量税はどうなりますか?

電気自動車は排出ガス性能・燃費性能の面でエコカー減税の対象となり、新車新規登録時は免税となるのが一般的です。継続検査時の扱いは登録時期と制度の適用関係によって異なるため、照会サービスで確認するのが確実です。

車検を受けずに放置していた車の重量税は?

重量税は車検時に納付するものなので、車検を受けていない期間に遡って課税されることはありません。ただし自動車税(種別割)は所有している限り毎年課税されます。