
軽自動車の名義変更は、普通車と手続き先も書類も違います。窓口は軽自動車検査協会で、印鑑証明書は必須ではなく、手数料もかかりません。普通車と同じつもりで書類をそろえると、取り寄せなくてよい書類まで集めることになります。
このページでは、軽自動車検査協会の「名義変更」のページ(2026年4月13日更新)をもとに、必要書類と手続きの流れをまとめました。普通車は車の名義変更(移転登録)の必要書類を見てください。
軽自動車の名義変更の公式案内
- 軽自動車検査協会|名義変更必要書類の一覧と申請様式
- 軽自動車検査協会|手続き案内トップ事務所の場所・受付時間
普通車と軽自動車の名義変更の違い
| 項目 | 普通車(登録自動車) | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの名称 | 移転登録 | 自動車検査証記録事項の変更 |
| 手続き先 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 |
| 住所を証する書面 | 印鑑証明書(新旧所有者) | 住民票か印鑑証明書のどちらか1点 |
| 手数料 | 窓口700円/OSS600円 | 無料 |
| 期限 | 15日以内(法第13条) | 15日以内(法第67条) |
| 車庫 | 車庫証明(保管場所証明) | 地域により保管場所届出(手続きのあと) |
軽自動車の手続きは印鑑を使う場面が少なく、使用者以外が窓口に行く場合は、申請依頼書を使います(普通車の委任状にあたる書類)。
軽自動車の名義変更の必要書類
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 自動車検査証(原本) | 有効なもの |
| 使用者の住所を証する書面 | 個人:住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか1点。発行から3か月以内、コピー可 法人:商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式または軽専用第1号様式 |
| 申請依頼書 | 新しい使用者以外が手続きする場合 |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合のみ。プレート代は別途 |
| 希望番号予約済証 | 希望ナンバーにする場合 |
| 字光式車両番号指示願 | 字光式ナンバーにする場合 |
| 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバーなど事業用の場合 |
| 戸籍謄本など | 改姓・相続の場合 |
名義変更の流れ
- 旧所有者から車検証を受け取り、必要に応じて譲渡を示す書面を用意してもらう
- 新使用者の住民票か印鑑証明書を取る(3か月以内)
- 管轄の軽自動車検査協会で申請書を書き、書類を出す
- 新しい車検証を受け取る(管轄が変わる場合はナンバーを返納し、新しいナンバーに付け替える)
- 軽自動車税申告(報告)書を出す
- 地域によっては、警察署に保管場所届出をする
ナンバーが変わる場合は車を持ち込む必要があるため、引き取りや納車の日程と合わせて段取りを組みます。番号を選ぶ場合は、希望ナンバーの申し込みを先に済ませておきます。
軽自動車税の申告
軽自動車検査協会の手続きと合わせて、軽自動車税申告(報告)書を出します。申告書は協会に隣接する税関係の窓口で入手できます(軽自動車検査協会)。
申告の期限は市区町村によって決まっています。横浜市の例では、購入・名義変更(譲り受け)・転入は事由が起きた日から15日以内、廃車・名義変更(譲り渡し)・転出は30日以内です。
保管場所届出(軽自動車の車庫)
軽自動車の車庫の手続きは保管場所届出です。車検証の手続きのあとで、保管場所を管轄する警察署へ届け出ます。手数料はかからず、e-Govでの電子届出もできます(警察庁)。
届出が必要なのは決められた地域だけで、保管場所の位置を変えたとき(所有者や住所の変更によるものを含む)は15日以内に届け出ます。詳しくは車庫証明の必要書類と取り方の「軽自動車は保管場所届出」の節を見てください。
軽自動車の名義変更のポイント(まとめ)
軽自動車の名義変更は、新しい使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会の事務所で、車検証の記録事項を変更する手続きです。期限は変更があった日から15日以内で(道路運送車両法第67条)、手数料はかかりません。個人の場合、住所を証する書面は住民票の写しか印鑑証明書のどちらか1点でよく、発行から3か月以内ならコピーでも受け付けられます。管轄が変わる場合はナンバープレートを返納して付け替えるため、車の持ち込みとプレート代が必要です。協会での手続きと合わせて軽自動車税申告(報告)書を出し、届出が必要な地域では警察署へ保管場所届出もします。軽自動車税は4月1日時点の所有者に1年分がかかるため、3月の売買は月内に終えるのが原則です。
住所変更・県外への引っ越しとの違い
所有者は変わらず住所だけが変わった場合は、名義変更ではなく住所変更の手続きです。軽自動車検査協会の案内では、住所変更も手数料は無料で、車検証、住民票の写しか印鑑証明書(3か月以内)、軽第1号様式、管轄が変わる場合のナンバーをそろえます。
県外へ引っ越した場合は、税の扱いに注意します。横浜市の案内では、転出したときは旧定置場の市区町村に軽自動車税の「税止め」の申告(連絡)が必要とされています。手続きの詳細は車検証の住所変更の記事で、登録車と軽自動車を並べて解説しています。
窓口で差し戻されやすい書類
軽自動車の名義変更は書類が少ないぶん、1枚の不備で手続きが止まります。軽自動車検査協会の必要書類の条件から、事前に見ておきたい点を挙げます。
- 住民票の写しにマイナンバーが載っている(マイナンバーの記載がないものを出す)
- 住民票・印鑑証明書の発行日から3か月を過ぎている
- 新しい使用者以外が窓口に来たのに、申請依頼書がない
- 管轄が変わるのに、古いナンバーを外して持ってきていない
- 法人なのに、個人用の住民票を用意している(法人は登記事項証明書などを出す)
お客様から書類を預かる段階でこの5点を確認すれば、窓口での差し戻しはほぼ防げます。
販売店で代行するときの確認点
| タイミング | 確認すること |
|---|---|
| 契約時 | 新使用者の住所。管轄が変わるか(ナンバーが変わるか) |
| 契約時 | 保管場所届出が必要な地域か |
| 書類受領時 | 住民票にマイナンバーが記載されていないか。発行から3か月以内か |
| 手続き日 | 旧所有者側の書類を事務所に事前確認したか |
| 3月の売買 | 名義変更が3月中に終わるか(翌年度の軽自動車税) |
車検や登録の手続きをオンラインにまとめる仕組み(OSS)と、導入の流れを解説サイトにまとめています。
軽自動車の名義変更に関するよくある質問
軽自動車の名義変更はどこで手続きしますか。
新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。運輸支局ではありません。
軽自動車の名義変更に印鑑証明書は必要ですか。
必須ではありません。個人の場合、使用者の住所を証する書面として住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑証明書のどちらか1点を出します。発行から3か月以内で、コピーでもかまいません。
軽自動車の名義変更の手数料はいくらですか。
自動車検査証記録事項の変更は無料です。管轄が変わってナンバープレートが変わる場合は、プレート代が別にかかります。
期限はありますか。
車検証の記録事項に変更があった日から15日以内に申請します(道路運送車両法第67条)。
軽自動車に車庫証明はいりますか。
車庫証明(保管場所証明)はいりません。地域によっては、車検証の手続きのあとに警察署へ保管場所届出が必要です。届出の手数料はかかりません。
前の所有者が用意する書類は何ですか。
軽自動車検査協会の名義変更ページの必要書類一覧には、旧所有者側の書類が個別に書かれていません。譲渡の事実をどう示すかは、手続きをする事務所に事前に確認してください。
登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?
名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。
出典
このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。
- 軽自動車検査協会 名義変更:https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 横浜市 軽自動車税(種別割):https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/keijidousyazei/keiji.html
- 名古屋市 よくある質問(軽自動車税):https://faq.city.nagoya.jp/faq/detail.aspx?id=2617
- 警察庁 自動車保管場所届出:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-todokede.html






