車の名義変更(移転登録)の必要書類|普通車は15日以内・手数料700円とナンバー変更

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車の名義変更(移転登録)の必要書類 普通車は15日以内 登録手数料 窓口700円・OSS600円(2026年4月改定)

車を売った・買った・譲り受けたときに必要になるのが名義変更です。普通車(登録自動車)の場合、正式には移転登録といい、運輸支局で手続きします。軽自動車は手続き先も書類も違うので、軽自動車の名義変更を見てください。

このページでは、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルに載っている必要書類と、2026年4月1日に改定された登録手数料をもとに、普通車の名義変更の進め方を整理しました。

名義変更の公式案内

名義変更(移転登録)の基本

項目 内容
申請先 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
申請する人 新しい所有者(代理人が委任状で申請してもよい)
期限 所有者の変更があった日から15日以内(道路運送車両法第13条)
登録手数料 窓口700円/OSS600円(2026年4月1日改定。旧500円)

15日は、旧所有者の書類と車庫証明がそろって初めて動ける日数です。個人間の売買では、書類がそろわないまま期限を過ぎることがあるので、引き渡しの日に書類を受け取るよう決めておきます。

名義変更の必要書類(普通車)

国土交通省のポータルに載っている主な書類です。旧所有者(売る人)と新所有者(買う人)で用意するものが分かれます。

書類 用意する人 ポイント
移転登録申請書(OCR第1号様式) 窓口で入手 運輸支局で記入する
手数料納付書 窓口で入手 自動車検査登録印紙を貼る。キャッシュレスの場合はその旨を書く
譲渡証明書 旧所有者 旧所有者の実印を押す
印鑑(登録)証明書 新旧所有者 発行から3か月以内
委任状 新旧所有者 代理人が申請する場合のみ。実印を押す
自動車保管場所証明書(車庫証明) 新所有者 使用の本拠の位置が変わり、適用地域の場合のみ。証明の日から概ね1か月以内
使用者の住所を証する書面 新使用者 新所有者と新使用者が同じなら不要
自動車検査証 旧所有者 有効期間内のもの
つながりを証明する書面 旧所有者 住所・氏名が車検証と違う場合(住民票・戸籍の附票など)

使用者が新所有者と別の人(ローンの所有権留保や、家族が使う場合など)の場合は、申請書に使用者の記名があれば使用者の委任状はいりません。電子車検証で登録識別情報の通知を受けている所有者は、登録識別情報も必要です。

差し戻しが多いのは旧所有者側の書類です。印鑑証明書の住所が車検証の住所と違う(引っ越し後に住所変更をしていない)場合、住民票や戸籍の附票でつながりを示さないと受け付けてもらえません。下取り車を預かる時点で、車検証の住所と現住所を確認しておくと手戻りが減ります。

車庫証明が必要な場合・不要な場合

名義変更で車庫証明がいるのは、使用の本拠の位置が変わる場合です(警察庁・国土交通省)。

ケース 車庫証明
別の住所の人に売った・譲った 必要(適用地域の場合)
同居の家族の間で名義を変えた 不要なことがある(運輸支局に確認)
会社の社名だけが変わった 不要なことがある(運輸支局に確認)
新所有者が車庫証明の適用除外地域に住んでいる 不要

車庫証明の書類と取り方は車庫証明の必要書類と取り方にまとめています。交付まで3日から7日かかる地域が多いので、名義変更の日程はここから決まります。

ナンバープレートが変わる場合

次の場合はナンバーが変わるため、申請時に車を運輸支局へ持ち込み、古いナンバーを返納します。ナンバープレート代は登録手数料とは別にかかります。

  • 管轄の違う地域から転入した場合
  • ご当地ナンバーの地域になる場合
  • 番号の変更を希望する場合

番号を選びたい場合は、先に希望番号の予約を済ませておきます。流れは希望ナンバーの申し込み方法を見てください。

名義変更の流れ

  1. 旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明書・委任状・車検証を受け取る
  2. 使用の本拠が変わる場合は車庫証明を取る
  3. 運輸支局で申請書・手数料納付書を用意し、書類を窓口に出す
  4. 新しい車検証を受け取る(ナンバーが変わる場合は、返納と交付・取り付け・封印)
  5. 自動車税事務所に申告する(東京都の案内)

OSSを使えば、移転登録と車庫証明、納税をオンラインでまとめて申請できます。台数の多い販売店ほど、運輸支局への往復を減らせる効果が大きくなります。

車検・登録の手続きをOSSでオンライン化する方法と、導入の流れを解説サイトにまとめています。

自動車OSS(ワンストップサービス)の解説を見る →

名義変更をしないと起きること

国土交通省は、引っ越しや名義変更の手続きを怠ると道路運送車両法により罰金が科されることがあると案内しています。罰則だけでなく、次のような実務上の支障も出ます。

  • 自動車税の納税通知書が前の所有者に届き続ける(東京都は、登録・申告をしないと前の所有者に課税が続くことがあると案内)
  • リコールの案内や保険の通知が、今の所有者に届かない
  • 次に売るとき、旧所有者の書類を取り直す必要が出る

販売店の立場では、名義変更が終わるまで旧所有者との関係が切れません。下取り車を店の在庫にする場合も、販売までの期間が長くなりそうなら先に名義を移しておくと、税や事故の連絡先をめぐるトラブルを避けられます。

普通車の名義変更のポイント(まとめ)

普通車(登録自動車)の名義変更は、正式には移転登録といい、新しい所有者が、所有者の変更があった日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で申請します(道路運送車両法第13条)。登録手数料は2026年4月1日の改定で窓口700円・OSS600円になりました。主な書類は、旧所有者の実印を押した譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書(3か月以内)、代理人が申請する場合の委任状、車検証で、使用の本拠の位置が変わる場合は車庫証明も必要です。管轄が変わる場合や番号を変える場合はナンバーも変わるため、車の持ち込みとプレート代がかかります。自動車税(種別割)は月割の精算がなく、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。

名義変更と自動車税

東京都主税局は、自動車を譲り受けたり廃車にしたりした場合は、運輸支局で登録したうえで自動車税事務所に申告するよう案内しています。登録や申告をしないと、前の所有者に課税が続くことがあります。

名義変更の場合、自動車税(2026年3月までの名称は自動車税種別割)は月割の精算がなく、4月1日時点の所有者にその年度分の全額が課税されます。年度の途中で売買する場合は、当事者間で負担をどう分けるかを契約時に決めておきます。

自動車税・軽自動車税の環境性能割は2026年3月31日で廃止されました。古い見積書のひな形に環境性能割の欄が残っている場合は見直してください。

名義変更に関するよくある質問

普通車の名義変更はいつまでにしなければいけませんか。

所有者が変わった日から15日以内に、新しい所有者が申請します(道路運送車両法第13条)。手続きを怠ると罰金が科されることがあり、税や保険の通知、リコールの案内が前の所有者に届き続ける原因にもなります。

名義変更の手数料はいくらですか。

登録手数料は窓口申請700円、OSS申請600円です。2026年4月1日に改定され、それまでは500円でした。このほかに車庫証明の手数料と、ナンバーが変わる場合はナンバープレート代がかかります。

名義変更に車庫証明は必ず必要ですか。

使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合に必要です。同居の家族の間で名義を変えるなど、車を置く場所が変わらない場合は不要なことがあります。

印鑑証明書は何か月以内のものが必要ですか。

新旧所有者とも、発行から3か月以内のものです。旧所有者の住所や氏名が車検証の記載と違う場合は、つながりを証明する住民票や戸籍の附票も必要です。

名義変更でナンバープレートは変わりますか。

管轄の違う地域から移ってきた場合、ご当地ナンバーに変わる場合、番号の変更を希望する場合に変わります。その場合は申請時に車を持ち込み、古いナンバーを返納します。

年度の途中で名義変更したら自動車税はどうなりますか。

名義変更(所有者変更)の場合は月割の精算がなく、4月1日時点の所有者にその年度分の全額が課税されます(東京都の例)。売買の際は、当事者間で負担をどう分けるかを決めておきます。

登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?

名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。

出典

このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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