車検切れの罰則と対処|違反点数6点・拘禁刑と罰金、切れた車の運び方と受け直し

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車検切れの罰則と対処 無車検運行は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 違反点数6点 自賠責切れと重なっても6点

車検(自動車検査証の有効期間)が切れた車で公道を走ると、刑事罰と行政処分(違反点数)の両方の対象になります。多くの場合、自賠責保険も同じ時期に切れているため、罰則が重なります。

このページでは、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法(自賠法)・道路交通法施行令の現行の条文と、警視庁の点数表をもとに整理しました。2025年6月の刑法改正で表記が変わった点や、ネットでよく見る「12点」の誤りもあわせて説明します。

条文と点数表(公式)

車検切れ・自賠責切れの罰則一覧

違反 根拠 刑事罰 違反点数
無車検運行(車検切れで走る) 道路運送車両法第58条第1項 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第108条) 6点
無保険運行(自賠責切れで走る) 自賠法第5条 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第86条の3) 6点
自賠責証明書を備え付けていない 自賠法第8条 30万円以下の罰金(第88条) —
「懲役」から「拘禁刑」へ:法務省によると、2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑が新設されました。現行の第108条・第86条の3はどちらも「拘禁刑」と書かれています。古い解説や一部の公的ページには「懲役」のまま残っているものがあります。

違反点数は合算されず6点

車検切れと自賠責切れが重なると「6点+6点=12点で免許停止90日」と説明されることがありますが、条文に照らすと誤りです。道路交通法施行令別表第二の備考に「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)による」とあります。

したがって、無車検運行(6点)と無保険運行(6点)を同時にした場合の点数は6点です。警視庁の行政処分基準では、前歴がなければ6点で免許停止30日になります。ただし刑事罰(罰金など)は、道路運送車両法と自賠法のそれぞれで科されます。

車検切れの車を検査場へ運ぶ方法

方法 ポイント
仮ナンバー(自動車臨時運行許可) 市区町村で申請。手数料750円の例が多い。運行期間をカバーする紙の自賠責証明書が必要
回送運行許可(回送ナンバー) 販売・陸送・特定整備などを業とする事業者が使える
積載車で運ぶ 公道を自走しないので臨時運行許可はいらない

仮ナンバーで走れるのは、許可証に書かれた目的と経路の範囲だけです。寄り道や目的外の運行は無車検運行の扱いになります(近畿運輸局)。申請の詳細は仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の申請方法で解説しています。

受け直したときの有効期間

道路運送車両法施行規則第44条で、車検証の有効期間は検査を受けて交付・記録した日から数えるのが原則です。満了日の翌日から数えられるのは、満了日の2か月前から満了日までに受けた場合だけです(2025年4月1日施行。それまでは1か月前)。

車検切れの後に受けた場合は、検査を受けた日から新しい期間が始まります。切れていた期間の分、次の満了日が後ろにずれることはありません。いつから受けられるかは車検はいつから受けられる?にまとめています。

車検切れの車でできないこと

  • 名義変更(移転登録):車検証が有効でない車は移転登録できません(第13条第2項)。抹消登録と同時に申請する場合は例外
  • 公道の走行:仮ナンバーなどの許可がない限り走れません
  • 売却後の名義変更の段取り:先に車検を受けるか、一時抹消してから譲渡するかを決める必要があります

しばらく乗らない車は、一時抹消登録をしておくと自動車税(2026年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」の名称)がかからなくなります。手続きは廃車手続き(抹消登録)の種類と必要書類で解説しています。

整備工場・販売店でできる予防

車検切れの多くは、満了日を忘れていたことが原因です。電子車検証では満了日が券面に印字されないため、お客様が気づきにくくなりました。

入庫時に満了日を顧客台帳へ記録し、2か月前・1か月前に案内を出すだけでも、車検切れは防げます。2か月前から受けても満了日が変わらないので、早めの入庫をすすめやすくなりました。

継続検査や登録の手続きをオンラインにまとめるOSSの仕組みと、導入の流れを解説サイトにまとめています。

自動車OSS(ワンストップサービス)の解説を見る →

車検切れに気づいたときの手順

  1. その車で公道を走らない(無車検運行になる)
  2. 自賠責保険の期間を確かめ、切れていれば加入し直して紙の証明書を受け取る
  3. 検査の予約を取る(登録車は自動車検査インターネット予約システム、軽は軽自動車検査予約システム)
  4. 仮ナンバー(臨時運行許可)を受けるか、積載車を手配して検査場か整備工場へ運ぶ
  5. 継続検査を受ける。新しい有効期間は検査を受けた日から始まる

自賠責保険だけが切れている場合

車検は残っていても、自賠責保険の期間が先に切れることがあります。車検の時期をずらした場合や、短い期間で契約した場合です。この状態で走れば、無車検運行には当たらなくても、自賠法第5条違反(無保険運行)として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と、違反点数6点の対象になります。

自賠責保険証明書を車に備え付けていないだけでも、自賠法第8条違反として30万円以下の罰金の対象です。車検の入庫時に、自賠責の終期が次の車検満了日まで届いているかを確認しておきます。

車検切れのポイント(まとめ)

車検が切れた車で公道を走ると、道路運送車両法第58条違反(無車検運行)として第108条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり、違反点数は6点です。自賠責も切れていれば自賠法第5条違反(無保険運行)として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が加わりますが、違反点数は道路交通法施行令別表第二の備考により最も高い点数の6点で、合算されません。前歴がなければ免許停止30日です。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に改められています。切れた車は仮ナンバーか積載車で運び、受け直すと受けた日から新しい有効期間が始まります。車検切れのままでは名義変更もできません。

車検切れに関するよくある質問

車検切れで走るとどんな罰則がありますか。

道路運送車両法第58条違反(無車検運行)で、第108条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。違反点数は6点で、前歴がなければ免許停止30日になります。

自賠責も切れていたら点数は12点になりますか。

なりません。道路交通法施行令別表第二の備考で、同時に二以上の違反に当たるときは最も高い点数によるとされているため、無車検運行(6点)と無保険運行(6点)が重なっても6点です。罰金などの刑事罰は、それぞれの法律で別に科されます。

「懲役」ではないのですか。

2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されました。道路運送車両法第108条と自賠法第86条の3の現行の条文は「拘禁刑」です。

車検が切れた車を車検場まで運ぶには。

市区町村で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を受けて自走するか、積載車で運びます。仮ナンバーの申請には、運行期間をカバーする紙の自賠責保険証明書が必要です。

車検切れの後に車検を受けると有効期間はどうなりますか。

検査を受けて記録された日から新しい有効期間が始まります。満了日の翌日から数えられるのは、満了日の2か月前から満了日までに受けた場合だけです。

車検が切れたままでも名義変更できますか。

できません。道路運送車両法第13条第2項で、車検証が有効でない自動車は移転登録をしないと定められています。抹消登録と同時に申請する場合は例外です。

登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?

名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。

出典

このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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