
「車検は満了日の1か月前から」という説明は、2025年3月までのルールです。2025年4月1日から、満了日の2か月前から受けても次の満了日が変わらなくなりました。年度末に車検が集中して整備工場が回らなくなる問題を和らげるための改正です。
このページでは、国土交通省の発表(2024年6月25日)と道路運送車両法施行規則第44条の条文をもとに、受けられる時期と有効期間の計算をまとめました。
2か月前ルールの公式情報
- 国土交通省|報道発表「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」改正の内容と施行日(2025年4月1日)
- 国土交通省|車検の有効期間を更新するためには継続検査の手続き
- 自動車検査インターネット予約システム(登録車)普通車・小型車の検査予約
2か月前ルールの中身
| 項目 | 2025年3月まで | 2025年4月1日から |
|---|---|---|
| 満了日が変わらない受検期間 | 満了日の1か月前から満了日まで | 満了日の2か月前から満了日まで |
| 根拠 | 道路運送車両法施行規則第44条 | 同(改正後)。自賠法施行規則もあわせて改正 |
| それより前に受けた場合 | 受検日から新しい有効期間 | 同じ |
施行規則第44条第1項のただし書は、満了日の2か月前から満了日までの間に継続検査を受けた場合、新しい有効期間の起算日を「満了日の翌日」とすると定めています。この期間より前、または満了日を過ぎてから受けた場合は、検査を受けて記録した日が起算日になります。
具体例で見る受検の時期
| 満了日(自家用乗用車) | 満了日が変わらない受検期間 | その期間に受けたときの次の満了日 |
|---|---|---|
| 2026年12月20日 | 2026年10月20日〜12月20日 | 2028年12月20日 |
| 2027年6月15日 | 2027年4月15日〜6月15日 | 2029年6月15日 |
2026年12月20日が満了日の車を10月19日に受けると、起算日は10月19日になり、次の満了日は2028年10月19日です。2か月の境目の日は、手帳や顧客台帳で日付まで確認しておくと安心です。
車検の有効期間(1年・2年・初回3年)
| 車の区分 | 有効期間(道路運送車両法第61条) |
|---|---|
| 自家用乗用車(初回) | 3年 |
| 自家用乗用車(2回目以降) | 2年 |
| 軽自動車(自家用乗用) | 初回3年、以降2年 |
| 貨物自動車・事業用自動車など | 1年(車両総重量8トン未満の貨物は初回2年) |
| 小型二輪 | 初回3年、以降2年 |
予約の受付期間
登録車の検査予約は自動車技術総合機構のインターネット予約システムで取ります。機構の「初めての検査を受けられる方」のページでは、予約当日を含む14開庁日先まで予約できるとしています(「継続検査の流れ」のページでは「2週間前から」と表記)。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は予約できません。継続検査は全国どこの検査場でも受けられます。
予約の手順とラウンドの選び方はユーザー車検の予約方法と当日の流れで解説しています。軽自動車の予約が何日先まで取れるかは、協会の公開ページで確認できませんでした。
指定工場(民間車検)で受ける場合
指定工場で点検整備と検査を受けると、保安基準適合証が交付されます。適合証の有効期間は15日で、その間に運輸支局等で継続検査の手続き(OSSなら電子申請)をします。窓口の検査手数料は普通・小型・軽とも2,100円、OSSは1,850円です(2026年4月1日改定)。
2か月前から受けられるようになったことで、指定工場は年度末の入庫を前倒しで分散しやすくなりました。入庫案内を満了日の2か月前に出すと、改正の効果をそのまま使えます。必要書類は車検に必要なものチェックリストを見てください。
早めに受けるときの注意点
- 自賠責保険の期間:次の有効期間をカバーする期間で契約する。2か月前ルールにあわせて自賠法施行規則も改正されている
- 重量税:税額は受検時点の経過年数(13年・18年)で決まる。照会サービスで確認する(自動車重量税の調べ方)
- 2か月より前に受けない:1日でも早いと満了日が前倒しになる
- 満了日を過ぎない:切れてから走ると無車検運行になる(車検切れの罰則と対処)
継続検査のOSS申請と、指定工場の手続きの流れを解説サイトにまとめています。
改正で変わったこと・変わらないこと
| 項目 | 2025年4月の改正で |
|---|---|
| 満了日が変わらない受検期間 | 1か月前から → 2か月前からに拡大 |
| 自賠責保険の期間の扱い | 自賠法施行規則もあわせて改正 |
| 有効期間の長さ(1年・2年・初回3年) | 変わらない |
| 満了日を過ぎたあとの扱い | 変わらない(受けた日から新しい期間) |
| 離島の車 | 以前から2か月前(変わらない) |
電子車検証では満了日が券面に書かれていない
2023年1月(軽自動車は2024年1月)から交付されている電子車検証は、有効期間の満了日が券面に印字されず、ICタグに記録されています。お客様が満了日に気づきにくくなっているため、2か月前の受検期間に入ったことを工場や販売店から知らせる意味が大きくなりました。
満了日は、車検証閲覧アプリでICタグを読むか、フロントガラスの検査標章で確認できます。入庫時に満了日を顧客台帳に記録しておけば、2か月前の案内を漏れなく出せます。電子車検証の見方は電子車検証の見方と使い方で解説しています。
車検の受検時期のポイント(まとめ)
車検(継続検査)は、2025年4月1日の道路運送車両法施行規則第44条の改正により、有効期間満了日の2か月前から満了日までに受ければ、次の有効期間が元の満了日の翌日から始まるようになりました。それまでは1か月前でした。たとえば満了日が2026年12月20日の自家用乗用車なら、10月20日から12月20日までに受ければ次の満了日は2028年12月20日です。2か月より前に受けたり、満了日を過ぎてから受けたりすると、検査を受けた日から新しい期間が始まります。登録車の検査予約は、予約当日を含む14開庁日先まで取れます。指定工場で受ける場合は、保安基準適合証の有効期間15日以内に手続きします。
車検の受検時期に関するよくある質問
車検はいつから受けられますか。
いつでも受けられますが、満了日が変わらないのは、有効期間満了日の2か月前から満了日までに受けた場合です。2025年4月1日の道路運送車両法施行規則の改正で、それまでの1か月前から広がりました。
2か月より前に受けるとどうなりますか。
検査を受けて記録された日から新しい有効期間が始まるため、元の満了日までの残りの期間はなくなり、次の満了日が前倒しになります。
具体的に何日から受ければよいですか。
満了日が2026年12月20日の自家用乗用車なら、2026年10月20日から12月20日までに受ければ、次の満了日は2028年12月20日です。10月19日以前に受けると、受けた日から2年になります。
車検の予約は何日前から取れますか。
自動車技術総合機構の案内では、予約当日を含む14開庁日先まで予約できます(別のページでは「2週間前から」と表記)。土日祝日と年末年始は予約できません。軽自動車の予約受付期間は確認できていません。
指定工場で受ける場合はどうなりますか。
指定工場で整備・検査を受けると保安基準適合証が交付され、その有効期間は15日です。15日以内に運輸支局等で継続検査の手続きをします。
離島の車も同じですか。
軽自動車検査協会によると、離島の自動車は以前から2か月前からの受検が認められていて、今回の改正でも変わっていません。
登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?
名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。
出典
このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。
- 国土交通省 報道発表(2024年6月25日):https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html
- 国土交通省 報道発表資料(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001749658.pdf
- 道路運送車両法施行規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 軽自動車検査協会 お知らせ(受検可能期間の拡大):https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=504&dispmid=665
- 自動車技術総合機構 予約について:https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/reservation.html
- 自動車技術総合機構 継続検査の流れ:https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/index.html






