車検証(自動車検査証)は、車両に備え付けておくことが法律で義務づけられています。紛失・破損・汚損に気づいたら、速やかに再交付を受けてください。備え付けていない状態で走行すると罰則の対象になります。
手続き先は登録車と軽自動車で違う
| 車両区分 | 手続き先 | 手続きの名称 |
|---|---|---|
| 普通自動車・小型自動車 | 使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 | 自動車検査証再交付申請 |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会の事務所・支所 | 自動車検査証再交付申請 |
ナンバープレートの管轄と一致する窓口で手続きします。引っ越しなどで管轄が変わっている場合は、先に変更登録が必要になることがあります。
登録車の再交付に必要なもの
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 申請書(OCR第3号様式) | 窓口で入手して記入する |
| 手数料納付書 | 再交付手数料分の印紙を貼付(300円) |
| 理由書 | 紛失・盗難の場合に必要。所定の様式に記入し、使用者が押印する |
| 使用者の印鑑 | 認印で可 |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
| 車検証の残り | 破損・汚損の場合は、残っている車検証を返納する |
| 委任状 | 代理人が申請する場合。使用者の押印が必要 |
理由書の書き方
紛失・盗難で再交付を受ける場合、理由書を提出します。書式は運輸支局の窓口や各支局のサイトで入手できます。記入するのは次のような内容です。
- 自動車登録番号(ナンバー)と車台番号
- 使用者の氏名・住所
- 紛失した理由・状況(例:「自宅内で保管中に紛失した」「盗難に遭った」)
- 申請日と使用者の署名・押印
理由は簡潔で構いません。「見当たらないため」といった記載でも受理されるのが一般的です。盗難の場合は警察への届出を先に行ってください。
軽自動車の再交付
軽自動車検査協会での手続きになります。申請書は軽自動車用の様式で、理由書が不要とされている場合が多く、登録車より簡素です。手数料の扱いも登録車と異なるため、事前に管轄の事務所へ確認するのが確実です。
即日交付されるか
書類に不備がなければ、当日中に交付されるのが一般的です。ただし窓口の受付時間は限られており、昼休みをはさむ時間帯は受付を停止する支局もあります。午前中の早い時間に行くのが確実です。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日の午前・午後(昼休みは受付停止のことが多い) |
| 所要時間 | 書類に不備がなければ30分〜1時間程度 |
| 土日祝 | 閉庁。手続きできない |
代理人(整備工場・販売店)が申請する場合
整備工場や販売店がお客様に代わって申請するケースは多くあります。その場合は使用者の委任状が必要です。委任状には次の内容を記載します。
- 受任者(申請を代行する者)の氏名・住所
- 委任する手続きの内容(「自動車検査証再交付申請に関する一切の件」など)
- 自動車登録番号・車台番号
- 委任者(使用者)の氏名・住所・押印
再交付できない・手間が増えるケース
- 車検が切れている… 再交付自体は可能ですが、そのままでは公道を走行できません
- 引っ越し後に住所変更をしていない… 現住所と車検証の住所が異なると、先に変更登録が必要になることがあります
- 所有者と使用者が異なる… 使用者名義で申請できますが、確認事項が増える場合があります
- 車検証が他人の手に渡った可能性がある… 盗難届を出したうえで再交付を受けてください
電子車検証の場合
2023年1月(軽自動車は2024年1月)以降に交付された電子車検証も、紛失・破損時は同じく再交付の手続きを行います。ICタグが物理的に破損して読み取れなくなった場合も再交付の対象です。ICタグ部分は折り曲げに弱いため、車検証入れの中で無理に折らないよう案内してください。
よくある質問
車検証がない状態で運転してもよいですか?
いけません。車検証の備え付けは法律上の義務で、違反すると罰則の対象になります。速やかに再交付を受けてください。
コピーを車内に置いておけば大丈夫ですか?
コピーは車検証の備え付けとして認められません。原本が必要です。
再交付を受けると車検の有効期間は変わりますか?
変わりません。再交付は書面を発行し直すだけの手続きで、有効期間はそのまま引き継がれます。
ナンバープレートを紛失した場合は?
ナンバープレートの再交付は別の手続きになります。盗難の場合は警察への届出が必要で、番号が変わる場合もあります。
売却する前に再交付しておくべきですか?
はい。名義変更(移転登録)には車検証の原本が必要です。売却が決まってから慌てないよう、紛失に気づいた時点で再交付を受けておきます。