譲渡証明書・委任状の書き方|車の名義変更で使う様式と記入例・訂正のしかた

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譲渡証明書・委任状の書き方 譲渡人は実印 譲受人は押印しない 同じ車に2通以上は交付できない

車の名義変更(移転登録)では、旧所有者から受け取る譲渡証明書と、手続きを代わりに行うための委任状がよく差し戻しの原因になります。どちらも書く項目は少ないのですが、押印の種類や訂正のしかたにルールがあります。

このページでは、道路運送車両法第33条と、関東・東北・北陸信越・中国の各運輸局が公開している記入例をもとに、書き方をまとめました。名義変更の全体の流れは車の名義変更(移転登録)の必要書類で解説しています。

譲渡証明書とは

譲渡証明書は、車を譲ったことを旧所有者が証明する書類です。道路運送車両法第33条で、自動車を譲渡する人は譲受人に譲渡証明書を渡さなければならないと定められています。様式は施行規則の第21号様式(A5サイズ)です。

法律で決まっている記載事項(第33条) どこから写すか
譲渡の年月日 実際に売買・譲渡した日
車名及び型式 車検証(または登録識別情報等通知書)
車台番号及び原動機の型式 車検証(同上)
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 印鑑証明書の記載どおり

同じ車について2通以上の譲渡証明書は交付できません(第33条第2項)。前の譲渡で受け取った譲渡証明書を持っている場合は、それも譲受人に渡します(第3項)。譲受人が承諾すれば、紙の代わりに記載事項を電子的に提供することもできます(第4項)。虚偽の記載をすると30万円以下の罰金です(第110条)。

譲渡証明書の書き方

欄 書き方(各運輸局の記入例より)
車名・型式・車台番号・原動機の型式 車検証か登録識別情報等通知書に書かれているとおりに全部写す
譲渡年月日 実際に車を譲渡(売買)した日付
譲渡人 旧所有者の住所・氏名。法人は住所・名称・代表者名の順。上段に書く
譲受人 新所有者の住所・氏名。下段に書く
譲渡人印 旧所有者の実印(二輪は認印でよい)
備考 型式の変更などがあった場合にその旨を書く
譲受人は押印しません。石川・新潟の記入例はどちらも譲受人欄に「押印しないでください」と書いています。ボールペンで書き、感熱紙で作った書類は普通紙にコピーしてから使います(関東運輸局)。

訂正のしかた

石川運輸支局の記入例では、訂正する箇所に譲渡人の実印を押すとしています。修正液や修正テープは使いません。いわゆる「捨印」の扱いや、譲受人欄を空けたまま渡すことについては、公式の記載が見当たりませんでした。差し戻しを避けるなら、譲受人まで書き終えた状態で受け取るのが確実です。

委任状の書き方

委任状は、所有者などに代わって販売店や行政書士が窓口で申請するときに使います。新旧所有者本人が窓口へ行く場合はいりません(その場合は申請書に押印します)。

欄 書き方
受任者 実際に窓口へ行く人(代理人)の氏名・住所
委任事項 様式に「検査登録申請・届出に係る一切の権限を委任します」と印字されている
自動車登録番号または車台番号 車検証のとおり
年月日 委任した日(申請日ではない)。西暦・和暦どちらでもよい
委任者 所有者などの氏名・住所と押印

実印がいる手続き・いらない手続き

中国運輸局の記載例では、委任状に実印が必要なのは新規登録・移転登録・永久抹消登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録としています。押印を求める手続きの見直し(2021年1月1日施行)により、それ以外の手続きは認印や署名でよいとする運輸局の記載例があります。名義変更は移転登録なので、新旧所有者とも実印です。

記載を間違えたときは、訂正欄に委任者欄と同じ印を押し、訂正・削除・追加した字数を書きます(中国運輸局)。

名義変更でそろえる書類の全体像

書類 用意する人
譲渡証明書(実印) 旧所有者
印鑑証明書(発行から3か月以内) 新旧所有者
委任状(実印・代理人が申請する場合) 新旧所有者
車庫証明(使用の本拠が変わる場合) 新所有者
車検証(有効期間内) 旧所有者
申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書 窓口で用意

車検が切れている車は名義変更(移転登録)ができません(第13条第2項)。抹消登録と同時に申請する場合は例外です。車検切れの扱いは車検切れの罰則と対処、ローン完済後の手続きは所有権解除の必要書類で解説しています。

電子車検証の場合:券面だけでは、所有者情報が備考欄に入るBタイプかどうかが分かりません。車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」の左上で確かめます。登録識別情報の通知を受けている所有者が変わる場合は、登録識別情報(英数字6文字)の提供も必要です。

軽自動車は申請依頼書

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で「自動車検査証記入申請」として行い、手数料は無料です。協会の必要書類リストには譲渡証明書と印鑑証明書は載っていません。新しい使用者以外が窓口へ行く場合は、委任状ではなく申請依頼書(様式1)を使います。

申請依頼書には押印欄がなく、代理人の氏名・住所、委託する手続き、車両番号・車台番号、使用者・所有者・旧所有者の氏名・住所を書きます。使用者と所有者が違う車は、事前に所有者(販売店・ローン会社など)の同意が必要です。詳しくは軽自動車の名義変更の必要書類を見てください。

書類を預かるときのチェック表

確認すること よくある差し戻し
譲渡人の押印が実印か 認印で押されている
印鑑証明書の住所・氏名と譲渡証明書が一致するか 引っ越し後の住所で書かれ、車検証とつながらない
車台番号・型式が車検証どおりか 1文字の写し間違い
譲受人欄が埋まっているか 空欄のまま預かる
委任状の日付と受任者 申請日を書いている・受任者が空欄
訂正箇所に実印があるか 修正テープで直している

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譲渡証明書・委任状に関するよくある質問

譲渡証明書は誰が書きますか。

車を譲る旧所有者(譲渡人)が作成し、実印を押して新所有者(譲受人)に渡します。譲受人は押印しません。販売店が代わりに記入する場合も、押印は譲渡人本人の実印です。

譲渡証明書の様式はどこで手に入りますか。

道路運送車両法施行規則の第21号様式で、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルや各運輸局のページからPDFでダウンロードできます。運輸支局の窓口周辺でも入手できます。

譲渡証明書を書き間違えたらどうしますか。

石川運輸支局の記入例では、訂正する箇所に譲渡人の実印を押すとしています。修正液や修正テープは使わないでください。訂正が多い場合は書き直したほうが確実です。

委任状には必ず実印が必要ですか。

新規登録・移転登録・抹消登録など所有権に関わる手続きは実印が必要です。2021年1月の押印見直し以降、それ以外の手続きは認印や署名でよいとする運輸局の記載例があります。

同じ車について譲渡証明書を2通作ってもいいですか。

できません。道路運送車両法第33条第2項で、同じ自動車について2通以上交付してはならないと定められています。

軽自動車の名義変更にも譲渡証明書はいりますか。

軽自動車検査協会の名義変更の必要書類リストに譲渡証明書は載っていません。使用者以外が手続きする場合は、委任状ではなく申請依頼書を使います。申請依頼書には押印欄がありません。

登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?

名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。

出典

このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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