所有権解除の必要書類と手続き|ローン完済後に車の名義を自分にする方法(手数料700円)

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所有権解除の必要書類と手続き 中身は移転登録 手数料700円 使用の本拠が変わらなければ車庫証明は不要

ローンで車を買うと、完済までは車検証の所有者欄がローン会社や販売店になっていることがあります。これを所有権留保といい、完済後に所有者を使用者本人へ移す手続きが所有権解除です。

運輸支局での手続きの中身は移転登録(名義変更)です。このページでは、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルと東北運輸局のQ&A、軽自動車検査協会の案内をもとに、必要書類と流れをまとめました。

所有権解除の公式案内

所有権解除の手続きの基本

項目 内容
手続きの名称 移転登録(所有者をローン会社などから使用者へ)
申請先 使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
期限 事由があった日から15日以内(道路運送車両法第13条第1項)
手数料 窓口700円/OSS600円(2026年4月1日改定)
車庫証明 使用者と使用の本拠が変わらなければ不要
ナンバー 管轄が変わらなければ変わらない

移転登録を申請しない場合の罰則として、第109条に50万円以下の罰金が定められています。ただし、ローン完済日を起算日として15日を数える、という所有権解除向けの公式の注意書きは見当たりませんでした。完済の連絡を受けたら、ローン会社に書類の発行を早めに依頼するのが実務的です。

ローン会社(旧所有者)から受け取る書類

書類 ポイント
譲渡証明書 ローン会社の実印が押されたもの
印鑑証明書 ローン会社のもの。発行から3か月以内
委任状 代理人が申請する場合。ローン会社の実印
つながりを証明する書面 車検証の所有者の住所・名称と印鑑証明書が違う場合(登記簿など)
登録識別情報 所有者が登録識別情報の通知を受けている場合

書類の発行方法(申し込みの要否や郵送の可否)はローン会社ごとに違うので、完済の前後で問い合わせておきます。書類の書き方は譲渡証明書・委任状の書き方で解説しています。

使用者(新しい所有者)が用意する書類

書類 ポイント
印鑑証明書 発行から3か月以内
実印または委任状 本人が申請するなら実印。代理人なら実印を押した委任状
自動車検査証 有効期間内のもの
申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書 運輸支局で用意
自動車税申告書 運輸支局に併設された自動車税事務所に出す(東京都の案内)
車検切れの車は所有権解除できません。車検証が有効でない車は移転登録ができないため(第13条第2項)、先に車検を受けるか、抹消登録と同時に手続きします。詳しくは車検切れの罰則と対処を見てください。

所有権解除の流れ

  1. ローンを完済し、ローン会社(または販売店)に所有権解除の書類を依頼する
  2. 譲渡証明書・委任状・印鑑証明書を受け取る
  3. 自分の印鑑証明書を取り、車検証を用意する
  4. 運輸支局で申請書・手数料納付書を書き、書類を窓口に出す
  5. 新しい車検証を受け取り、自動車税事務所に申告書を出す

引っ越しなどで車検証の住所と今の住所が違う場合は、住所変更も一緒に手続きします。その場合は使用の本拠が変わるので車庫証明が必要になり、管轄が変わればナンバーも交換になります(車検証の住所変更・車庫証明の必要書類と取り方)。

軽自動車の所有権解除

軽自動車は、軽自動車検査協会で「名義変更(自動車検査証記入申請)」として手続きし、手数料は無料です。協会の案内では、使用者と所有者が違う車は、事前に所有者(販売店・ローン会社など)の同意を得る必要があるとしています。申請書(軽第1号様式)には旧所有者の欄があります。

ローン会社側から出してもらう具体的な書類(申請依頼書か、申請書への記名か)は、協会の公開ページでは確認できませんでした。手続きする事務所とローン会社の両方に事前に確認してください。軽自動車税の申告書は協会に隣接する税の窓口で出します。

自動車税の扱い

自動車税は4月1日時点の所有者に課税されますが、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は使用者に課税されます(東京都主税局)。つまり所有権留保の間も、納税者はもともと使用者です。所有権解除で税額が変わることはありません。

なお、2026年3月31日に環境性能割が廃止され、4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」という名称になっています。

登録手続きをオンラインにまとめるOSSの仕組みと、導入の流れを解説サイトにまとめています。

自動車OSS(ワンストップサービス)の解説を見る →

所有権解除をしないままだと困ること

所有権解除をしなくても、ローン完済後に車に乗り続けること自体はできます。困るのは、車を手放したり手続きをしたりするときです。車検証の所有者がローン会社のままなので、売却(移転登録)や廃車(抹消登録)のたびに、ローン会社の譲渡証明書・委任状・印鑑証明書が必要になります。

何年もたってからローン会社の書類を依頼すると、会社の合併や住所変更で印鑑証明書の住所が車検証とつながらず、登記簿などの書類が追加で必要になることがあります。完済したときに済ませておくのが、結局いちばん手間がかかりません。

電子車検証と登録識別情報の確認

電子車検証には、所有者情報が備考欄に記録される「Bタイプ」があります。券面だけではAタイプかBタイプかを判別できないため、車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」の左上で確かめます(国土交通省)。

所有者が登録識別情報の通知を受けている場合は、所有者が変わる手続きの際に登録識別情報(英数字6文字)の提供が必要です。電子的に提供していなければ申請書に記入します。ローン会社に書類を依頼するときに、登録識別情報の有無もあわせて確認しておくと、窓口で止まりません。

所有権解除のポイント(まとめ)

所有権解除は、ローン完済後に車検証の所有者をローン会社や販売店から使用者本人へ移す手続きで、運輸支局では移転登録として扱われます。手数料は窓口700円・OSS600円で、ローン会社からは実印を押した譲渡証明書、発行から3か月以内の印鑑証明書、代理人が申請する場合は委任状を受け取ります。使用者側は印鑑証明書と有効な車検証を用意します。使用者と使用の本拠が変わらなければ車庫証明は不要で、ナンバーも変わりません。車検が切れていると移転登録ができないため、先に車検を受けます。軽自動車は軽自動車検査協会での名義変更として無料で手続きし、所有者の同意が前提です。

所有権解除に関するよくある質問

所有権解除とは何ですか。

ローンで買った車の車検証の所有者欄が、ローン会社や販売店になっている状態(所有権留保)を、完済後に使用者本人へ移す手続きです。運輸支局での手続きの中身は移転登録(名義変更)です。

所有権解除に必要な書類は何ですか。

ローン会社など旧所有者からは譲渡証明書(実印)、印鑑証明書(3か月以内)、代理人が申請する場合は委任状(実印)を受け取ります。使用者側は印鑑証明書、車検証、実印または実印を押した委任状を用意します。

所有権解除の手数料はいくらですか。

移転登録と同じで、窓口申請は700円、OSS申請は600円です(2026年4月1日改定)。

車庫証明はいりますか。

使用者も使用の本拠の位置も変わらない場合は不要です。国土交通省のポータルに、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は保管場所証明書の添付を要しないとあります。

ナンバーは変わりますか。

使用の本拠の管轄が変わらなければ変わりません。引っ越しなどで管轄が変わっている場合は、ナンバーの交換と車の持ち込みが必要です。

自動車税の納税者は変わりますか。

所有権留保の間も、自動車税は使用者に課税されています(東京都主税局)。所有権解除で納税者が変わるわけではありませんが、移転登録の際は自動車税事務所への申告書の提出が必要です。

登録手続きの書類や期限を、整備・販売の業務の中で管理するには?

名義変更や住所変更、抹消の期限は「15日以内」が多く、入庫や納車の予定と一緒に管理すると漏れが減ります。顧客と車両の情報、車検証の記録、見積・請求を1か所で扱えるのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)です。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかに加えて、整備システム リースなしで導入できるか、電子車検証の読み取りに対応しているかを確認してください。

出典

このページは次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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